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●【急ぎです!お願いします!】国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制....【急ぎです!お願いします!】国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度について又、国民健康保険の免除、及び軽減ついて友人からの依頼で質問致します。詳しい方、是非お力をお貸し下さい。2009年3月24日に自己都合にて会社を退職し、失業給付の申請が遅れ、8月から失業保険を受給しています。現在は10月から12月までの職業訓練校に受講指示で通っています。ちなみに親の実家に暮らしています。未婚です。退職してからは国民健康保険税は支払っておりますが、国民年金保険料は支払っておりません。IEで模索しているうちに「国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度について」参照URL:http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htmを知り、申請しようかと思っております。そこで質問なのですが、今の段階で申請しても間に合うでしょうか?(昨日、社会保険事務所から「届け出はお済ですか!」と記載のある青い書類が届きました)後から督促がきてしまったらとても困ってしまいます。又、国民健康保険料の免除、または軽減方法で知識のある方のご意見を是非頂ければと思っております。年金を滞納されている方は多いかと思いますので、お詳しい方になんとかお力を頂きたいと思っております。又、言葉の足りない点が御座いましたら、追記いたします。よろしくお願いいたします。続き
国民健康保険は、2010年現在自己負担が3割負担となっています。
しかし、この3割の自己負担額は長い入院生活や高度な治療を長く・多くかかっていると高額になってきて、当然生活費を圧迫してきます。
そこで国民健康保険では高額医療費の制度が適用される場合があります。この国民健康保険の高額医療費制度は、同じ歴月内・同じ医療機関・同一診療科で入院や通院毎に支払った金額が自己負担度額を超えた場合に申請することができます。
この自己負担額には、入院時の食事代・保険診療対象外の費用・差額ベッド代などは計算の対象になりません。また、所得区分によっても自己負担額が上位所得者、一般所得者、非課税世帯によって変わってくること、それに70歳以上75歳未満の被保険者の場合にも自己負担額が変わってきます。
まず、70歳未満の場合では次のようになります。
・上位所得者(基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人)
:150.000円+(医療費-500,000円)×1%
・一般所得者:80,000円+(医療費-267,000円)×1%
・非課税世帯:35,400円
また、70歳以上75歳未満の場合は、次になります。
・現役並み所得者(住民税課税標準額145万円以上)の国保被保険者がいる場合
:外来限度額(個人毎)44,400円、外来入院合算限度額(世帯合算)90.100円+(色湯日-267,000円×1%
・一般:外来限度額12,000円、外来入院合算限度額44,400円
・低所得者1(住民税非課税で世帯全員各所得が0円)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額15,000円
・低所得者U(住民税非課税)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額24,600円
となります。
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